○五條市地域体育施設管理及び運営規則

昭和54年6月7日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市地域体育施設条例(昭和54年5月五條市条例第4号)第5条の規定に基づき、五條市地域体育施設(以下「施設」という。)の管理、運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 施設を利用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式)により、あらかじめ五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請内容が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 公営を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 感染性疾病にかかっていると明らかに認められるとき。

(4) その他施設を使用させることが適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第3条 施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設等を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 施設等の使用後は、速やかに原状に復すること。

(4) 収容人員は、教育委員会の定める範囲内とすること。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、施設の設置目的を認識し、この規則の各条項を遵守して健全な活動目的に資するよう努めなければならない。

(損害賠償)

第5条 使用者は、施設及びその他の物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委託)

第6条 施設の管理及び運営については、地域自治会長等に委託することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市地域体育施設管理及び運営規則

昭和54年6月7日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年6月7日 教育委員会規則第7号
平成2年5月31日 教育委員会規則第10号
平成11年2月8日 教育委員会規則第3号
平成18年5月25日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第10号