○五條市地域体育施設条例

昭和54年5月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民の自主的活動を通じて人間交流と連帯意識の育成をはかり、もって市民の心身の健康の向上に寄与するため、本市に五條市地域体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

種別

名称

位置

体育館

牧野体育館

五條市中之町595番地

阪合部ミニ体育館

五條市中町359番地

阿太ミニ体育館

五條市山田町2番地

田園体育館兼集会所

五條市田園2丁目18番地の2

北宇智体育館

五條市近内町779番地

五條東体育館

五條市五條4丁目2番6号

宇智体育館

五條市岡町989番地

宗川野体育館

五條市西吉野町宗川野57番地の1

白銀北体育館

五條市西吉野町平沼田1684番地

賀名生体育館

五條市西吉野町和田77番地の1

大塔体育館

五條市大塔町宇井171番地

運動場

阿太運動場

五條市原町637番地

阪合部運動場

五條市中町521番地の2

野原東運動場

五條市野原東2丁目44番地

二見運動場

五條市二見7丁目457番地の1

宗川野運動場

五條市西吉野町宗川野57番地の1

白銀北運動場

五條市西吉野町平沼田1684番地

大塔運動場

五條市大塔町宇井149番地

(管理)

第3条 施設は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用料)

第4条 施設(運動場を除く。)を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第68号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地域体育施設使用料

使用時間

種別

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

昼間

9:00~17:00

夜間

18:00~22:00

体育室

1,000円

1,500円

2,500円

1,500円

集会室

200円

300円

500円

300円

五條市地域体育施設条例

昭和54年5月1日 条例第4号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年5月1日 条例第4号
昭和55年9月18日 条例第36号
昭和56年4月8日 条例第6号
昭和57年6月29日 条例第16号
昭和58年3月25日 条例第9号
昭和61年6月16日 条例第24号
平成5年7月15日 条例第17号
平成13年6月27日 条例第22号
平成13年7月8日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第26号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年6月17日 条例第68号
平成26年6月12日 条例第18号