○五條市立二見文化体育センター管理及び運営規則

平成2年4月12日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立二見文化体育センター条例(平成2年3月五條市条例第16号)第10条の規定に基づき、五條市立二見文化体育センター(以下「文化体育センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 文化体育センターに、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて文化体育センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けて所轄業務に従事する。

(休館日)

第4条 文化体育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めたときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用時間)

第5条 文化体育センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、変更することができる。

(使用の許可等)

第6条 文化体育センターを使用しようとする者は、五條市立二見文化体育センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、文化体育センターの使用を許可した場合は、五條市立二見文化体育センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 文化体育センターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 設備等の使用後は、速やかに原状に復すること。

(4) 収容人員は、教育委員会の定める範囲内とすること。

(5) その他、教育委員会の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、文化体育センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立二見文化体育センター管理及び運営規則

平成2年4月12日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成2年4月12日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第13号