○五條市立二見文化体育センター管理及び運営規則
平成2年4月12日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立二見文化体育センター条例(平成2年3月五條市条例第16号)第10条の規定に基づき、五條市立二見文化体育センター(以下「文化体育センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 文化体育センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて文化体育センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて所轄業務に従事する。
(休館日)
第4条 文化体育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めたときは、変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週 水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用時間)
第5条 文化体育センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、変更することができる。
(使用の許可等)
第6条 文化体育センターを使用しようとする者は、五條市立二見文化体育センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、文化体育センターの使用を許可した場合は、五條市立二見文化体育センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第7条 文化体育センターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可のない施設を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 設備等の使用後は、速やかに原状に復すること。
(4) 収容人員は、教育委員会の定める範囲内とすること。
(5) その他、教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、文化体育センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。