○五條市立二見文化体育センター条例

平成2年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 市民のふるさと意識の創造と自主的なまちづくりへの連帯意識のかん養並びに活力を養い、生涯学習とスポーツの振興、福祉の向上に資することを目的として、五條市立二見文化体育センター(以下「文化体育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立二見文化体育センター

位置 五條市二見7丁目6番50号

(職員)

第3条 文化体育センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の許可等)

第4条 文化体育センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 教育委員会は、使用を許可する場合において管理運営上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、文化体育センターを使用しようとし、又は使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用を取り消し、その使用を停止し、又は退場を命ずる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認めるとき。

(6) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により、文化体育センターを使用しようとし、又は使用する者に生じた損害については、その責任は負わない。

(使用料)

第6条 文化体育センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 文化体育センターの使用者は、建物及び附属物を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委託)

第9条 市長は、文化体育センターの管理運営を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

別表(第6条関係)

五條市立二見文化体育センター使用料

(単位 円)

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

1時間当たり

冷暖房料

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

17:00~22:00

12:00~22:00

9:00~22:00

体育館

1,500

1,800

3,300

1,800

3,500

5,000

 

大集会室

4,000

5,000

9,000

6,000

11,000

15,000

冷 700

暖 800

調理実習室

800

1,000

1,800

1,000

2,000

2,800

小会議室

500

700

1,200

600

1,300

1,800

多目的ルーム

A

800

1,000

1,800

1,000

2,000

2,800

B

800

1,000

1,800

1,000

2,000

2,800

研修室

A

500

700

1,200

600

1,300

1,800

B

500

700

1,200

600

1,300

1,800

和室

500

700

1,200

600

1,300

1,800

備考

(1) 市外居住者が使用する場合は、当該使用料の5割を加算徴収する。

(2) 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該使用料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

(3) 特別に電気、その他使用する場合は実費を徴収する。

五條市立二見文化体育センター条例

平成2年3月31日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)