○五條市立集会所に関する規則

昭和46年3月25日

教委規則第1号

第1条 この規則は、五條市立集会所条例(昭和46年3月五條市条例第1号)第8条の規定に基づき、五條市立集会所(以下「集会所」という。)に関し必要な事項を規定する。

第2条 集会所の施設を使用しようとするものは、使用許可申請書(別記様式)により、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 使用に際し、館長より特に条件を付せられた場合において、その条件に違反したとき。

(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。

(3) 公共上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 特定の個人又は団体の利害に影響が著しいとき。

第3条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全額を還付する。

(1) 使用者の責めでない事由により使用ができないとき。

(2) 使用の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

第4条 使用許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的外に使用し、若しくは使用権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。

(3) 火気取扱いに充分注意すること。

(4) 使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

(5) 前各号のほか、館長が指示した事項

第5条 使用中、建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、使用者は、館長の定めるところに従い、これを原形に復し、又はその損害を弁償しなければならない。

第6条 備品を室外へ持ち出して使用することは、原則として認めない。ただし、特別の事由のある場合は、館長の許可を得て使用することができる。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立集会所に関する規則

昭和46年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月16日 教育委員会規則第2号
平成2年5月31日 教育委員会規則第9号
令和4年4月1日 教育委員会規則第9号