○五條市立集会所に関する規則
昭和46年3月25日
教委規則第1号
第1条 この規則は、五條市立集会所条例(昭和46年3月五條市条例第1号)第8条の規定に基づき、五條市立集会所(以下「集会所」という。)に関し必要な事項を規定する。
(1) 使用に際し、館長より特に条件を付せられた場合において、その条件に違反したとき。
(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。
(3) 公共上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 特定の個人又は団体の利害に影響が著しいとき。
第3条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全額を還付する。
(1) 使用者の責めでない事由により使用ができないとき。
(2) 使用の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
第4条 使用許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、若しくは使用権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。
(3) 火気取扱いに充分注意すること。
(4) 使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
(5) 前各号のほか、館長が指示した事項
第5条 使用中、建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、使用者は、館長の定めるところに従い、これを原形に復し、又はその損害を弁償しなければならない。
第6条 備品を室外へ持ち出して使用することは、原則として認めない。ただし、特別の事由のある場合は、館長の許可を得て使用することができる。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。