○五條市立集会所条例
昭和46年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 住民の教育、学術及び文化に関する関心を高め、その普及と向上、発展を図り、もって社会福祉の増進に寄与するため、五條市立集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市立野原東第1会館 | 五條市野原東2丁目2番8号 |
五條市立野原東第2会館 | 五條市野原東1丁目8番17号 |
五條市立南垣内会館 | 五條市今井2丁目2番50号 |
五條市立東田中会館 | 五條市五條2丁目9番18号 |
(管理)
第3条 集会所は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(経費)
第4条 集会所の経費は、市費、補助金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(職員)
第5条 集会所には、館長を置くことができる。
(使用料)
第6条 使用者は、次に定める使用料を納入しなければならない。
/第1会議室/第2会議室/和室/}いずれも 1日 500円
大会議室 1日 1,000円
2 前項の使用料は、使用許可を受けた際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 市長が公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、昭和47年1月4日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月25日から施行する。