○五條市立集会所条例

昭和46年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 住民の教育、学術及び文化に関する関心を高め、その普及と向上、発展を図り、もって社会福祉の増進に寄与するため、五條市立集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五條市立野原東第1会館

五條市野原東2丁目2番8号

五條市立野原東第2会館

五條市野原東1丁目8番17号

五條市立南垣内会館

五條市今井2丁目2番50号

五條市立東田中会館

五條市五條2丁目9番18号

(管理)

第3条 集会所は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(経費)

第4条 集会所の経費は、市費、補助金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(職員)

第5条 集会所には、館長を置くことができる。

(使用料)

第6条 使用者は、次に定める使用料を納入しなければならない。

/第1会議室/第2会議室/和室/}いずれも 1日 500円

大会議室 1日 1,000円

2 前項の使用料は、使用許可を受けた際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長が公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は、昭和47年1月4日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

五條市立集会所条例

昭和46年3月25日 条例第1号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第32号
昭和48年7月2日 条例第22号
昭和56年6月27日 条例第11号
平成6年3月29日 条例第12号
平成13年6月27日 条例第22号