○市立五條文化博物館協議会規則

平成7年6月21日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立五條文化博物館条例(平成22年6月五條市条例第23号)第24条の規定に基づく市立五條文化博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市立五條文化博物館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、市立五條文化博物館(以下「博物館」という。)の基本的な運営に関して、必要な事項を審議し、答申するとともに、館長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する委員をもって組織する。

(委員の解任)

第4条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命を解くことができる。

(1) 自己の便宜により解任を申し出たとき。

(2) 前号のほか、教育委員会が委員に特別の理由があると認めるとき。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、会長が招集する。

3 定例会は、年2回とし、臨時会は、必要がある場合に開催する。

4 会議の議長は、会長をもって充てる。

5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議題において、表決の必要がある場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、五條市教育委員会事務局の博物館主管課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第12号)

この規則は、市立五條文化博物館条例の全部を改正する条例(平成22年6月五條市条例第23号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年4月1日)

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

市立五條文化博物館協議会規則

平成7年6月21日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年6月21日 教育委員会規則第7号
平成20年8月21日 教育委員会規則第7号
平成22年7月29日 教育委員会規則第12号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号