○市立五條文化博物館協議会規則
平成7年6月21日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立五條文化博物館条例(平成22年6月五條市条例第23号)第24条の規定に基づく市立五條文化博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市立五條文化博物館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、市立五條文化博物館(以下「博物館」という。)の基本的な運営に関して、必要な事項を審議し、答申するとともに、館長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する委員をもって組織する。
(委員の解任)
第4条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命を解くことができる。
(1) 自己の便宜により解任を申し出たとき。
(2) 前号のほか、教育委員会が委員に特別の理由があると認めるとき。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 定例会は、年2回とし、臨時会は、必要がある場合に開催する。
4 会議の議長は、会長をもって充てる。
5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議題において、表決の必要がある場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、五條市教育委員会事務局の博物館主管課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、市立五條文化博物館条例の全部を改正する条例(平成22年6月五條市条例第23号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成23年4月1日)
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。