○五條市立図書館協議会規則
平成10年2月23日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立図書館条例(平成21年12月五條市条例第38号)第14条の規定に基づく五條市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、五條市立図書館長(以下「館長」という。)の図書館の運営に関し、諮問に応ずるとともに、五條市立図書館(以下「図書館」という。)の行う事業について館長に対して意見を述べることができる。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 定例会は、年2回とし、臨時会は、必要がある場合に開催する。
4 会議の議長は、会長をもって充てる。
5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議題において、表決の必要がある場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、五條市教育委員会において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第10号)
この規則は、五條市立図書館設置管理に関する条例の全部を改正する条例(平成21年12月五條市条例第38号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年10月1日)