○五條市視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する規則

昭和53年3月29日

教委規則第10号

(設置)

第1条 五條市内の学校教育及び社会教育両面における視聴覚教育を振興するため五條市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を五條市立中央公民館に設置する。

(管理及び運営)

第2条 ライブラリーの管理及び運営は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 ライブラリーの円滑な運営を図るため、ライブラリー運営委員会を置くことができる。

(事業)

第3条 ライブラリーは、次の事業を行う。

(1) 学校及び社会教育関係団体の利用に供するため、視聴覚教材の制作及び教具の貸出し、整備、保管に関すること。

(2) 視聴覚教具、教材の利用指導に関すること。

(3) その他ライブラリーの目的達成のため、視聴覚教育に関する団体との連絡調整に関すること。

(貸出しの範囲)

第4条 教具、教材は、教育的文化的目的をもって使用する場合に限り、貸与する。

(使用手続)

第5条 教具、教材の貸与を受けようとするものは、視聴覚教具、教材借用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(貸出期間)

第6条 貸出期間は、7日間とし、貸出日及び返納日を含める。

(転貸の禁止)

第7条 貸与を受けた教具、教材は、転貸してはならない。

(教材の使用条件)

第8条 貸与を受けた教材を使用するときは、次の条件を具備しなければならない。

(1) 使用教具は、ライブラリー登録済の教具であること。

(2) 映写技術者は、映写技師免許証の保持者であること。

(返納)

第9条 貸与を受けた教具、教材の返還は、期間内に確実に行わなければならない。

2 教具、教材を返還する場合は、教具、教材利用報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(弁償)

第10条 使用者が故意又は過失によりその使用した器具、教材に損害を与えたとき、当該使用者は、実費を弁償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和53年3月30日から施行する。

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五條市視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する規則

昭和53年3月29日 教育委員会規則第10号

(昭和53年3月29日施行)