○五條市公民館運営審議会規程

昭和52年11月1日

教委規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基づき五條市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審議会は、別表に定める公民館の館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施及びその他必要な事項につき調査、審議することを任務とする。

(議長及び副議長)

第3条 審議会は、委員の互選により、議長1人、副議長2人を置く。

2 議長は、審議会を総理し、会議の長となる。副議長は、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の開催)

第4条 審議会は、年4回定例会を開く。ただし、必要あるときは、臨時に会議を開くことができる。

(会議)

第5条 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の用件について、再度招集しても、なお3分の2に達しないときは、この限りではない。

2 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表中阪合部公民館に係る改正部分は令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

五條市立中央公民館

五條市本町3丁目1番13号

〃   二見公民館

〃  二見2丁目5番1号

〃   須恵公民館

〃  須恵3丁目4番44号

〃   野原公民館

〃  野原西3丁目4番3号

〃   阪合部公民館

〃  中町31番地

〃   牧野公民館

〃  中之町1764番地の1

〃   宇智公民館

〃  今井3丁目3番48号

〃   北宇智公民館

〃  近内町735番地

〃   大阿太公民館

〃  西阿田町729番地

〃   南阿太公民館

〃  滝町504番地

〃   南宇智公民館

〃  霊安寺町2016番地の3

〃   新町公民館

〃  新町1丁目7番10号

〃   田園公民館

〃  田園4丁目14番地の3

〃   宗桧公民館

〃  西吉野町宗川野97番地

〃   賀名生公民館

〃  西吉野町和田298番地の1

〃   白銀南公民館

〃  西吉野町十日市228番地の3

五條市公民館運営審議会規程

昭和52年11月1日 教育委員会規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年11月1日 教育委員会規程第6号
平成22年6月25日 教育委員会規程第5号
令和4年1月27日 教育委員会規程第1号