○五條市公民館運営審議会規程
昭和52年11月1日
教委規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基づき五條市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、別表に定める公民館の館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施及びその他必要な事項につき調査、審議することを任務とする。
(議長及び副議長)
第3条 審議会は、委員の互選により、議長1人、副議長2人を置く。
2 議長は、審議会を総理し、会議の長となる。副議長は、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の開催)
第4条 審議会は、年4回定例会を開く。ただし、必要あるときは、臨時に会議を開くことができる。
(会議)
第5条 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、同一の用件について、再度招集しても、なお3分の2に達しないときは、この限りではない。
2 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表中阪合部公民館に係る改正部分は令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
五條市立中央公民館 | 五條市本町3丁目1番13号 |
〃 二見公民館 | 〃 二見2丁目5番1号 |
〃 須恵公民館 | 〃 須恵3丁目4番44号 |
〃 野原公民館 | 〃 野原西3丁目4番3号 |
〃 阪合部公民館 | 〃 中町31番地 |
〃 牧野公民館 | 〃 中之町1764番地の1 |
〃 宇智公民館 | 〃 今井3丁目3番48号 |
〃 北宇智公民館 | 〃 近内町735番地 |
〃 大阿太公民館 | 〃 西阿田町729番地 |
〃 南阿太公民館 | 〃 滝町504番地 |
〃 南宇智公民館 | 〃 霊安寺町2016番地の3 |
〃 新町公民館 | 〃 新町1丁目7番10号 |
〃 田園公民館 | 〃 田園4丁目14番地の3 |
〃 宗桧公民館 | 〃 西吉野町宗川野97番地 |
〃 賀名生公民館 | 〃 西吉野町和田298番地の1 |
〃 白銀南公民館 | 〃 西吉野町十日市228番地の3 |