○五條市生涯学習推進会議設置要綱
平成2年7月3日
教委告示第7号
(設置)
第1条 本市における生涯学習の総合的かつ効果的な推進を図るため、五條市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生涯学習推進構想の策定に関すること。
(2) 生涯学習関連事業の体系化と各関連機関及び団体との連携、協力方策に関すること。
(3) 新しい生涯学習事業の開発に関すること。
(4) 生涯学習情報提供システムの整備方策に関すること。
(組織)
第3条 推進会議の委員は、次の各号に掲げる者から市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体等の者
(3) 本市の職員
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を総括する。
4 副会長は、委員の互選により2人を定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、生涯学習推進事業の具体化のための方向づけと推進に関する事項について協議する。
2 会議は、必要に応じて会長が招集し、主宰する。
(委員会)
第6条 推進会議を効果的に運営するため、別に委員会を構成することができる。
2 委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、五條市教育委員会事務局に置く。
2 事務局に局長及び局員若干人を置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。