○五條市社会教育委員に関する条例
昭和32年11月21日
条例第43号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本市に五條市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、20人以内として、その任期は2年とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、五條市教育委員会が委嘱する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に五條市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して4年、また、五條市社会教育委員及び五條市公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。