○五條市立学校給食センター給食物資納入者登録規程

昭和45年6月29日

教委規程第10号

第1条 この規程は、学校給食用物資(以下「物資」といい、国庫補助物資を除く。)納入者の登録に関する事項を定めるものとする。

第2条 五條市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に物資を納入しようとする者は、給食センター物資納入者登録要項(以下「登録要項」という。)により、毎年定期に所定の申請書及び関係書類を添えて登録申請しなければならない。

第3条 五條市立学校給食用物資納入業者選定委員会により登録資格を有すると認められた者は、登録要項に定める手続をしなければならない。

第4条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育長が定め、五條市立学校給食センター運営委員会に報告する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市立学校給食センター給食物資納入者登録規程

昭和45年6月29日 教育委員会規程第10号

(昭和45年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年6月29日 教育委員会規程第10号
昭和45年9月1日 教育委員会規程第14号