○五條市立小学校及び中学校遠距離通学児童生徒通学費補助金交付要綱
平成12年3月30日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、五條市立小学校及び中学校へ遠距離通学をする児童又は生徒の保護者に対し、通学費の一部を補助することによりその負担を軽減し、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 五條市教育委員会(以下「委員会」という。)は、遠距離通学児童生徒で交通機関を利用する者の保護者(以下「保護者」という。)に対し遠距離通学児童生徒通学費補助金を交付する。
2 前項の規定により補助金の交付を受けることができる保護者は、最も経済的な通常の経路と方法により五條市立小学校及び中学校に通学する遠距離通学児童生徒の保護者とする。
3 補助金は原則として、12月及び翌年3月の2回に分割し交付する。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする保護者は補助金の交付申請、受領その他これに係る一切の事務を当該学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた学校長は、次に掲げる書類により委員会に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 遠距離通学児童生徒通学費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 委任状(様式第2号)
(3) その他委員会が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 委員会は、前条の申請を受理したときは、記載事項等について審査のうえ補助金を交付する保護者を決定する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、小学生については通学する児童が最も経済的な通常の経路と方法により利用する交通機関の旅客運賃の年間必要額、中学生については通学する生徒が最も経済的な通常の経路と方法により利用する交通機関の旅客運賃の年間必要額から43,000円を控除して得た額とする。ただし、住居から学校までの通学距離が片道6km以上の中学生については、通学する生徒が最も経済的な通常の経路と方法により利用する交通機関の旅客運賃の年間必要額とする。
(乗車区間の認定)
第6条 乗車区間は、児童生徒の居住する最寄りの停留所から学校に最も近い停留所間とする。
(内容の変更等)
第7条 学校長は児童生徒が転出、転居等により補助金の申請内容に異動が生じたときは、遠距離通学児童生徒異動届(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理したときは、補助金の交付内容を変更し、又は交付決定を取り消すとともに、この旨を学校長に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 委員会は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 区域外通学を許可されている児童及び生徒の保護者
(2) 指定学校が変更されている児童及び生徒の保護者
(3) スクールバスを利用している者又はスクールバス運行対象区域に居住している児童及び生徒の保護者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励について国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に基づき、通学に要する交通費の支給を受けている保護者
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第34号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。