○五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付要綱

平成11年3月5日

教委告示第1号

(補助目的)

第1条 この要綱は、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の就学を推進するため、五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費を補助(以下「補助金」という。)することにより義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象)

第2条 補助の対象となる児童・生徒及び経費は次のとおりとする。

(1) 五條市立小学校及び中学校に在籍している児童・生徒

(2) 就学奨励費補助金は、世帯全員の前年の所得の合計額が、生活保護法の規定による保護基準に基づいて算定する年額の1.5倍を超えない世帯に属する児童・生徒に対して予算の範囲内で交付する。

(3) 補助の対象となる経費は次のとおりとする。

・購入する必要がある学用品及び通学用品について現物又はその購入費を給与する場合の経費

・学校行事に参加するために必要な経費

・学校給食費

(補助金の金額)

第3条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校児童 1人当たり年額15,000円以内

(2) 中学校生徒 1人当たり年額20,000円以内

(補助金の交付)

第4条 五條市教育委員会(以下「委員会」という。)は就学奨励補助を必要とする保護者(以下「保護者」という。)に対し補助金を交付する。

(補助金の申請手続き)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の交付申請、その他これにかかる一切の事務を当該学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた当該学校長は、次に掲げる書類により委員会に補助金の交付を申請しなければならない。

・児童・生徒就学奨励費補助金交付申請書(様式第1号)

・委任状(様式第2号)

・その他委員会が必要とする書類

(交付決定)

第6条 委員会は、補助金の申請を受理したときは、記載事項等について審査のうえ補助金の交付を受ける保護者を決定し、当該学校長に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金は、前期・後期にわけ配分交付する。

(実績の報告)

第8条 学校長は、事業終了後速やかに児童・生徒就学奨励費実績報告書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(五條市小学校及び中学校入学支度金支給要綱の廃止)

2 五條市小学校及び中学校入学支度金支給要綱(昭和53年4月五條市教委告示第4号)は、廃止する。

(東日本大震災等で被災した児童・生徒就学援助事業の対象となる児童・生徒の補助金額等)

3 東日本大震災等で被災した児童・生徒就学援助事業の対象となる児童・生徒については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当分の間、被災児童・生徒が就学困難と認められる場合、補助の対象となる経費及び金額等については委員会で定めるものとする。

(平成23年教委告示第3号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

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五條市立小学校及び中学校児童・生徒就学奨励費補助金交付要綱

平成11年3月5日 教育委員会告示第1号

(平成23年7月1日施行)