○五條市中学校卒業就職支度金給付要綱

昭和49年11月5日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市立中学校卒業就職者に対し就職支度金を支給することにより、就職の促進を図ると共に、就職への激励と職場への安定化を図るため就職支度金を支給することを目的とする。

(対象)

第2条 就職支度金は、次の各号に掲げる者に対して支給する。

(1) 新規に五條市立中学校を卒業した者

(2) 就職に際して経済的な援助を必要と認められる者

(支給金額)

第3条 就職支度金の金額は、予算の範囲内で1人につき20,000円を限度とする。

(申請手続)

第4条 就職支度金の支給を受けようとする者は、中学校を卒業する年度の2月末までに、五條市就職支度金支給申請書(様式第1号)により、卒業学校を経由して五條市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、申請に誤りがないかをたしかめ、就職支度金の支給者を決定し、当該申請者に五條市就職支度金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給の時期及び方法)

第6条 就職支度金は、毎年度はじめ直接受給者に支給するものとする。ただし、受給者の都合により保護者に支給することもある。

(支給の取消し及び返還)

第7条 就職支度金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段による就職支度金の支給を受けた場合は、支給を取消し、支給した就職支度金の金額を返還させる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年教委告示第9号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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五條市中学校卒業就職支度金給付要綱

昭和49年11月5日 教育委員会告示第6号

(平成21年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月5日 教育委員会告示第6号
昭和56年5月23日 教育委員会告示第6号
昭和60年3月19日 教育委員会告示第9号
昭和61年3月25日 教育委員会告示第1号
平成元年10月2日 教育委員会告示第4号
平成2年5月31日 教育委員会告示第6号
平成14年3月28日 教育委員会告示第2号
平成21年5月22日 教育委員会告示第4号