○五條市立学校(認定こども園)教職員(市費負担)の勤務成績の評定に関する規則
昭和33年9月22日
教委規則第6号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づく市費負担教職員の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、県費負担教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年奈良県教育委員会規則第4号)の例によりこれを実施するものとする。
第2条 この規則に定めるもののほか、勤務評定について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。