○五條市立学校(認定こども園)教職員(市費負担)の勤務成績の評定に関する規則

昭和33年9月22日

教委規則第6号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条の規定に基づく市費負担教職員の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、県費負担教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年奈良県教育委員会規則第4号)の例によりこれを実施するものとする。

第2条 この規則に定めるもののほか、勤務評定について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

五條市立学校(認定こども園)教職員(市費負担)の勤務成績の評定に関する規則

昭和33年9月22日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月22日 教育委員会規則第6号
昭和35年8月12日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第24号