○五條市立学校の管理運営に関する規則

昭和32年11月21日

教委規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等(第3条~第7条)

第2節 教育運営管理(第8条~第25条)

第3節 職員(第26条~第31条)

第4節 施設(第32条~第38条)

第4章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、五條市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第3条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(6) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(7) 学校創立記念日

(8) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内

2 前項第8号の休業を実施するときは、校長は、様式第1号により五條市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(休業日の変更手続)

第5条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、授業日に休業するときは、その実施5日前までに期日及び事由を具して様式第1号の2により委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第6条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第2号により、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(卒業式の期日)

第7条 小学校の卒業式は、原則として3月20日から3月31日までの間に行うものとする。

2 中学校の卒業式は、原則として3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

第2節 教育運営管理

(進学生徒の報告書等の作成)

第8条 生徒が高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

(教育課程の編成)

第9条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程の編成)

第9条の2 次表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)は、それぞれ、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

五條市立牧野小学校

五條市立五條西中学校

五條市立五條小学校

五條市立五條中学校

五條市立五條南小学校

五條市立北宇智小学校

五條市立五條東中学校

五條市立五條東小学校

2 学校毎に校長を置き、学校間の総合調整を担う者を、教育長が指名する。

3 中学校併設型小学校の校長と当該中学校併設型小学校に係る小学校併設型中学校の校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成するにあたり、施行規則第79条の11の規定に基づき、予め協議するものとする。

(指導計画の報告)

第10条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導等の計画をたて、これを委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第11条 校長は、児童会活動又は生徒会活動、クラブ活動(小学校)、学級活動等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第12条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)に届け出た学級数(以下「届け出た学級数」という。)及び児童、生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第13条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき、及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(児童生徒数の報告)

第13条の2 校長は、毎年5月に別に定める様式第2号の2により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第14条 校長は、次のものを児童、生徒に使用させようとするときは、様式第3号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 教科書の発行されていない教科において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第15条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童、生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第4号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格500円を超える学習材料

(教材、教具の選定)

第16条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材、教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第17条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事については、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第5号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第17条の2 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書(様式第5号の2)を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(学年の課程を修了する出席日数の基準)

第18条 各学年の課程の修了を認める者の出席日数については、授業日数の3分の2以上なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、これによらないことができる。

(原級留置)

第19条 校長は、児童、生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、保護者に説明した上で当該児童、生徒を原級に留めおくことができる。

(表彰)

第20条 校長は、学業、人物、出席状況その他の事項について優秀な児童、生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第21条 施行規則第26条の規定による懲戒処分をしたときは、様式第6号により委員会に報告しなければならない。

(感染症発生時の報告)

第22条 校長は、児童生徒に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したときは、別に定める様式により遅滞なく委員会に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも、同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童、生徒について授業日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第23条 校長は、児童、生徒に感染症以外の疾病の集団発生をみたときは、様式第8号により委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第24条 校長は、児童、生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき、又は1週間以上の治療を要すると認められる事故にあったときは、様式第9号により委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第25条 学校には、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 人事に関する表簿

(4) 公文書綴

(5) 職員旅行命令及び復命簿

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 諸願書、届出書綴

(9) 学校給食実施の場合は、その関係書類

(10) 学校要覧(学校一覧表)

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

(13) その他の表簿

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、第3号の表簿は10年間、第4号から第12号までの表簿は5年間、第13号の表簿は1年間、別表の文書分類表によって分類整理し、保存しなければならない。

第3節 職員

(職員の配置)

第26条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、届け出た学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(職員の設置)

第27条 学校には法令に定めるもののほか、次の職員を置く。

(1) 学校医

(2) 学校歯科医

(3) 学校薬剤師

(4) 事務雇員

(5) 傭員

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聴いて委員会が委嘱する。

3 事務雇員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

4 傭員は、上司の指揮を受け、監視、清掃その他単純な労務に従事する。

(職員名簿の提出)

第27条の2 校長は、毎年5月に、別に定める様式第9号の2による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第28条 校長に事故があるときは、教頭を置かない学校にあっては委員会があらかじめ指名する者がその事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(職員会議)

第28条の2 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第28条の3 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

第28条の4 校長は、施行規則第66条から第68条に規定する学校評価を実施し、その結果に基づき学校運営の改善を図るものとする。

2 学校評価の実施等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(校務分掌)

第29条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡を図り、すべて一体としての学校の目的の達成に努めなければならない。

(主幹教諭)

第29条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長又は教頭を助け、任された校務を整理し、授業を受け持つことを職務とする。

3 主幹教諭は、次条第29条の3及び第29条の4に規定する主任等を兼ねることができる。

(教務主任等)

第29条の2の2 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第29条の3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第29条の3の2 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第29条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任あるいは寄宿舎を設ける学校にあっては業務に関する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第29条の5 第29条の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第29条の6 第29条の2から第29条の4までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第29条の7 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から県委員会と協議して委員会が命ずる。

(勤務時間の割振等)

第29条の8 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより校長が定める。

(勤務時間の上限等)

第29条の8の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 委員会は、前2項に定めるもののほか、同法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(勤務を要しない日の振替え等)

第29条の8の3 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。

(休暇)

第29条の9 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第30条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第31条 校長は、休日及び勤務を要しない日又は時間に職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命じることができる。

2 当直員は、学校施設、設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理等を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず、委員会の指示を得て臨時に職員以外の者(以下「代行員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第32条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に付属するものをいう。以下同じ。)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第33条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童、生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第34条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第35条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第10号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第36条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が1月以内で、かつ、異例、疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず、校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第37条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消し)

第38条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請書に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第4章 補則

(その他)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年度における夏期休業日の特例)

2 令和2年度における夏期休業日は、第4条第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月23日までとする。

(令和2年度における休業日の冬期特例)

3 令和2年度における冬期休業日は、第4条第5号の規定にかかわらず、令和2月12月26日から令和3年1月6日までとする。

(昭和33年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日から適用する。

(昭和35年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2及び第27条第1項については、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第30条の改正規定は、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の五條市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第28条の2から第28条の3に規定する主任等の職に相当する職が設置されている場合において、その職名がこの規則に規定する職名と異なるときは、改正後の規則第28条の2から第28条の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の職名を用いることができる。

(最初の主任等の任期)

3 改正後の規則第28条の5の規定により最初に命ぜられる主任等の任期は、改正後の規則第28条の6の規定にかかわらず、当該主任等に命ぜられた日から昭和52年3月31日までとする。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の定時制の課程の生徒であった者は、この規則の施行の日において五條市立西吉野農業高等学校の定時制の課程の生徒となるものとする。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の五條市立学校の管理運営に関する規則第4章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、五條市立高等学校の管理運営に関する規則(令和2年3月五條市教育委員会規則第5号)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

文書分類表

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

0

総務

総務

文書

調査統計

学校行事

庶務

渉外

 

1

財務

財政

物品

委託

図書

 

 

 

2

教職員

人事

服務

給与

旅費

公務災害

福利

その他

3

児童・生徒

保健

給食

特活

健康センター

安全

生徒指導

 

4

教務

教務

学事

研究研修

就学奨励

 

 

 

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様式第7号(第22条関係) 削除

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五條市立学校の管理運営に関する規則

昭和32年11月21日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年11月21日 教育委員会規則第9号
昭和33年1月8日 教育委員会規則第2号
昭和34年12月16日 教育委員会規則第3号
昭和35年9月20日 教育委員会規則第2号
昭和40年12月3日 教育委員会規則第1号
昭和42年3月3日 教育委員会規則第1号
昭和42年12月25日 教育委員会規則第2号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和43年8月21日 教育委員会規則第3号
昭和43年11月14日 教育委員会規則第5号
昭和45年2月23日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第2号
昭和48年7月14日 教育委員会規則第5号
昭和51年4月22日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年2月24日 教育委員会規則第1号
平成2年3月29日 教育委員会規則第1号
平成2年12月27日 教育委員会規則第12号
平成4年5月25日 教育委員会規則第2号
平成7年1月17日 教育委員会規則第1号
平成11年2月8日 教育委員会規則第1号
平成11年3月5日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年3月29日 教育委員会規則第5号
平成13年12月26日 教育委員会規則第9号
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成17年7月28日 教育委員会規則第10号
平成19年3月22日 教育委員会規則第4号
平成19年11月29日 教育委員会規則第6号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成21年4月22日 教育委員会規則第6号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成23年12月22日 教育委員会規則第7号
平成29年3月21日 教育委員会規則第2号
平成30年7月26日 教育委員会規則第5号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年6月25日 教育委員会規則第9号
令和2年10月29日 教育委員会規則第11号
令和3年2月25日 教育委員会規則第5号
令和4年4月1日 教育委員会規則第24号