○学校教育法施行細則

昭和32年11月21日

教委規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 小学校

第1節 教科(第4条・第5条)

第2節 就学(第6条~第15条)

第3節 職員(第16条~第19条)

第4章 中学校(第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において「所属職員」とは、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 小学校

第1節 教科

(欠科の届出)

第4条 施行規則第54条の規定により児童の心身の状況によって教科の履修が困難であって、これを課すことができないときは、その保護者は、理由を具して校長に届け出なければならない。

(卒業証書)

第5条 施行規則第58条の規定により校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第1号とする。

第2節 就学

(住所変更の届出)

第6条 令第4条の規定により、その保護者が住所の変更の届出をしようとするときは、様式第2号によらなければならない。

(学齢簿の加除訂正)

第7条 令第3条の規定により五條市教育委員会(以下「委員会」という。)が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を朱書し、転住者については転住先を付記するものとする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第8条 令第5条及び第6条の規定により、委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第3号によるものとする。

(入学通知)

第9条 令第7条の規定により委員会が関係校長に行う入学通知は、様式第4号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第10条 施行規則第34条の規定により保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他のものは就学困難と認められるに至ったときに、その事由が身体障害によるものは医師の証明書、知能障害によるものは児童相談所長の判定書を添えて様式第5号により委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第11条 就学義務を猶予された児童が猶予期間中にその事由が削滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは、保護者は、速やかに委員会に報告するとともに、直ちにその義務を履行しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第12条 在学する児童の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第13条 在学する児童の出席簿の様式は、様式第6号とする。

2 校長は、前項の出席簿のほか、様式第7号による児童、生徒出欠月末統計表を作成し、翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

3 日別、月別一覧表については、様式第8号により作成しなければならない。

(出席督促)

第14条 令第20条の規定により校長が児童の出席督促に関して委員会に通知するときは、様式第9号によらなければならない。

第15条 令第21条の規定により委員会が出席督促をするときは様式第10号とし、その旨を児童出席督促簿に記録するものとする。

第3節 職員

(校長の所掌事務)

第16条 校長は、法第37条第4項の規定に基づき職務遂行のため次の事務を掌る。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員の勤務時間に関すること。

(6) 宿直及び日直に関すること。

(7) 通達事項の周知に関すること。

(8) その他必要な事項

第17条 校長は、次の各号について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定、改廃に関すること。

(3) 学校の施設、設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

第18条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第19条 所属職員が委員会へ申請、願出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じて副申しなければならない。

第4章 中学校

(準用)

第20条 第4条から前条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、「小学校」とあるのは「中学校」と、「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和32年11月21日から施行する。

(昭和33年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第9号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この細則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年教委規則第5号)

この細則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第16号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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学校教育法施行細則

昭和32年11月21日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年11月21日 教育委員会規則第10号
昭和33年1月8日 教育委員会規則第3号
昭和43年11月14日 教育委員会規則第6号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年1月15日 教育委員会規則第1号
平成17年7月28日 教育委員会規則第9号
平成19年11月29日 教育委員会規則第7号
平成20年8月21日 教育委員会規則第6号
平成21年4月22日 教育委員会規則第5号
平成22年12月22日 教育委員会規則第16号
令和3年2月25日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第24号