○五條市教育委員会職員被服貸与規程
昭和55年4月1日
教委規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、職員に対し職務(防災業務を含む。以下同じ。)遂行上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、五條市教育委員会に勤務する常勤の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(貸与すべき貸与品等)
第3条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、数量及び貸与期間は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、必要により職員の一部又は全部について貸与品、数量、貸与期間を変更することができる。
(貸与品の着用)
第4条 貸与品は、被貸与者が勤務に服するときは、特別の理由がない限り、着用しなければならない。
(処分等の禁止)
第5条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。
(貸与品の保管等)
第6条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない理由により生じた損傷又は汚損については、この限りでない。
(貸与品の返納)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、教育長が特にその必要がないと認めた場合は、これを被貸与者に支給する。
2 被貸与者は、退職、休職又は配置転換等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を所属長に直ちに返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他特に教育長が認めたとき。
(亡失等の届出及び弁償)
第8条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷若しくは汚損したときは、貸与品亡失・損傷・汚損届(様式第1号)を1週間以内に所属長を経て教育長に提出しなければならない。
2 前項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大なる過失によると認められるときは、その実費を弁償しなければならない。
第9条 職務上必要があると認められる場合、所属長は、別表に定める以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。
(所属長の責務)
第10条 所属長は、この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指揮監督の責めに任ずるものとする。
(被服貸与台帳)
第11条 所属長は、所属職員に貸与された貸与品の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行について必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。
附則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被服を貸与する職員の範囲 | 貸与品名 | 数量 | 貸与年数 | |
1 | 屋外作業に従事する職員 | 作業服兼防災服(上・下) 夏・冬 | 上1、下2 | 2 |
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 4 | ||
安全靴 | 1 | 2 | ||
空調服 | 1 | 3 | ||
2 | 公有財産の管理業務に従事する職員 | 作業服兼防災服(上・下) 夏・冬 | 上1、下2 | 3 |
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||
防寒服 | 1 | 4 | ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
空調服 | 1 | 5 | ||
3 | 給食業務に従事する職員 | 作業服兼防災服(上・下) 夏・冬 | 上2、下2 | 3 |
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
シューズ | 1 | |||
検収用スリッパ | 1 | |||
白衣(上のみ) | 1 | 1 | ||
調理帽 | ||||
9 | その他の職員 ※会計年度任用職員は含まない | 作業服兼防災服(上・下) | 1 | 5 |
ヘルメット | 1 | 必要と認める期間 |