○五條市教育委員会職員被服貸与規程

昭和55年4月1日

教委規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し職務(防災業務を含む。以下同じ。)遂行上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、五條市教育委員会に勤務する常勤の職員をいう。

(貸与すべき貸与品等)

第3条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、員数及び貸与期間は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、貸与期間については、教育長が特に必要があると認めた場合は、これを伸縮し、又は定められた以外の職員についても貸与することができる。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品は、被貸与者が勤務に服するときは、特別の理由がない限り、着用しなければならない。

(処分等の禁止)

第5条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。

(貸与品の保管等)

第6条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、調理の業務に従事する者の調理服の洗濯に必要な費用は貸与者の負担とする。

(貸与品の返納)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、教育長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 被貸与者は、退職、休職又は配置転換等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を所属長に直ちに返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に教育長が認めたとき。

(亡失等の届出及び弁償)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷若しくは汚損したときは、貸与品亡失・損傷・汚損届(様式第1号)を1週間以内に所属長を経て教育長に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大なる過失によると認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

(所属長の責務)

第9条 所属長は、この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指揮監督の責めに任ずるものとする。

(貸与品明細簿)

第10条 所属長は、所属職員に貸与された貸与品の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行について必要な事項は、その都度教育長が定める。

この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年教委規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年教委規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

作業服兼防災服

ゴム長靴

雨合羽

防寒服

安全靴

調理服(前掛・調理帽)

長白衣

安全帽

トレーニングウェア

【教育総務課】

総務係

上、下冬1

当分の間

1足

当分の間















校務員

上、下冬1

当分の間

1足

当分の間















【学校教育課】

学校教育係、指導係

上、下冬1

当分の間

1足

当分の間















学校給食センター(給食業務)

上、下夏1/冬1

3年

ゴム長靴1足

シューズ1、検収用スリッパ1

1年







白衣1(上のみ)、調理帽

1年







【子ども未来課】

学校適正化推進係、教育保育係

上、下冬1

当分の間

1足

当分の間















認定こども園(保育教諭)

上、下冬1

当分の間

1足

当分の間













上、下1着

1年

(給食業務)

上、下夏1/冬1

3年

ゴム長靴1足

シューズ1、検収用スリッパ1

1年







白衣1(上のみ)、調理帽

1年







【生涯学習課】

社会教育係

上、下夏1/冬1

3年

1足

1年















社会体育係(二見文化体育センター)

上、下夏1/冬1

3年

1足

当分の間













上、下1着

3年

【文化財課】

文化財保存活用係

上、下夏1/冬1

3年

1足

1年

上下1着

3年

1着

3年

1足

3年





1個

5年



町並保存整備室町並保存整備係

上、下夏1/冬1

3年

1足

3年

上下1着

3年

1着

4年











市史編纂室市史編纂係

上、下夏1/冬1

3年

1足

3年

上下1着

3年

1着

4年











【子どもサポートセンター】

子ども育成指導係、相談支援係

上、下夏1/冬1

3年

1足

当分の間













上、下1着

3年

画像

画像

五條市教育委員会職員被服貸与規程

昭和55年4月1日 教育委員会規程第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会規程第10号
昭和58年6月28日 教育委員会規程第3号
昭和59年9月10日 教育委員会規程第1号
昭和62年5月29日 教育委員会規程第1号
平成2年3月29日 教育委員会規程第1号
平成5年3月23日 教育委員会規程第2号
平成5年4月22日 教育委員会規程第4号
平成10年2月23日 教育委員会規程第4号
平成11年4月23日 教育委員会規程第1号
平成12年10月25日 教育委員会規程第3号
平成14年4月26日 教育委員会規程第3号
平成15年2月27日 教育委員会規程第1号
平成15年10月23日 教育委員会規程第2号
平成18年4月27日 教育委員会規程第1号
平成22年3月25日 教育委員会規程第4号
平成25年2月25日 教育委員会規程第2号
平成26年5月1日 教育委員会規程第3号
平成29年9月29日 教育委員会規程第1号
令和4年4月1日 教育委員会規程第3号