○五條市教育委員会所属職員採用規程
昭和33年2月17日
教委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市教育委員会事務局職員並びに学校その他教育機関の職員の採用について必要な事項を定めるものとする。
(受験資格)
第2条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職務の遂行上受験者に必要な資格として、最少かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件として次の要項を定める。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校の職員については、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条の資格を有し、奈良県公立学校教員採用試験に合格する者
(2) 五條市職員職名規則(昭和54年5月五條市規則第10号。以下「規則」という。)第1条第1号による職員については、高等学校卒業又は同程度以上の学歴を有する者、規則第1条第2号による職員については、中学校卒業又は同程度以上の学歴を有する者
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の各号のいずれかに該当する者は、競争試験又は選考を受けることができない。
(任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法)
第3条 競争試験による職員の任用については、教育委員会は、試験ごとに任用候補者名簿を作成するものとする。
2 任用候補者名簿による職員の採用は、当該名簿に記載された者について採用すべき者1人につき、採用試験における高点順の志望者5人のうちから行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。