○五條市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和34年12月3日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第2項の規定に基づき、五條市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置する職員の職)

第2条 法令の特別の定めがあるものを除くほか、事務局に置かれる職員の職は、次のとおりとする。

(1) 教育部長

(2) 教育次長

(3) 課長及び子どもサポートセンター所長(以下「課長」という。)

(4) 課長補佐、室長及び所長補佐(以下「課長補佐」という。)

(5) 係長

(6) 主任

(教育部長の職)

第3条 教育部長は、教育長を補佐し、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

(教育次長の職)

第3条の2 教育次長は、教育部長を補佐し、上司の命を受け、職員を指揮監督する。

(課長の職)

第4条 課長は、上司の命を受け、課務を処理する。

(課長補佐の職)

第5条 課長補佐は、課長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。

(係長の職)

第6条 係長は、課長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。

(主任の職)

第7条 主任は、係長を補佐し、その命を受けて事務を処理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に課長又は係長に補せられている者は、この規則の各相当規定により、それぞれ課長又は係長に補せられたものとする。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

五條市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

昭和34年12月3日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年12月3日 教育委員会規則第2号
昭和56年7月15日 教育委員会規則第7号
平成元年4月19日 教育委員会規則第1号
平成2年5月31日 教育委員会規則第7号
平成3年7月26日 教育委員会規則第2号
平成4年12月22日 教育委員会規則第4号
平成5年4月22日 教育委員会規則第2号
平成6年3月23日 教育委員会規則第2号
平成7年3月22日 教育委員会規則第4号
平成10年2月23日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年9月15日 教育委員会規則第16号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成22年3月25日 教育委員会規則第5号
平成23年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年2月25日 教育委員会規則第3号