○五條市教育委員会事務局職員設置規則
昭和34年12月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第2項の規定によるその他の職員として次の職員を置く。
事務雇員
技術雇員
傭員
(職務)
第3条 事務雇員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
2 技術雇員は、上司の指揮を受け、技術に従事する。
3 傭員は、上司の指揮を受け、監視、清掃その他の単純な労務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に次の右欄の職員として在職する者で別に辞令の発せられないものは、それぞれ左欄の職員として任命されたものとする。
事務雇員 | 雇員 |
傭員 | 傭人・使丁 |
附則(昭和38年教委規則第1号)
この規則は、昭和38年6月1日から施行する。