○五條市教育委員会公印規則
昭和32年10月26日
教委規則第4号
第1条 五條市教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 公印は、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章であって、その種別は次のとおりである。
(1) 五條市教育委員会印文書用、辞令用 2箇
(2) 五條市教育委員会教育長印 1箇
(3) 五條市教育委員会事務局教育部長印 1箇
(4) 五條市教育委員会教育長職務代行者之印 1箇
2 前項に定めるほか、教育次長印、課長印を準公印として使用することができる。
第3条 公印は、教育総務課において保管する。
第4条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。
第5条 公印を押印しようとする場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添えて教育総務課長の審査を経た上、押印しなければならない。
第6条 公印を押す必要のある文書で教育長が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影を印刷し、又は縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
第7条 電子計算機を使用して作成する文書で教育長が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 教育総務課長は、前項の規定により申請があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 主管課長は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。
5 主管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、その旨を教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
第8条 公印の保管及び使用については、教育長がその責めに任ずる。
第9条 公印(準公印を含む。)を新たに調製、改刻又は廃棄しようとするときは、教育長の決裁の上これをなさなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の五條市教育委員会公印規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。
附則(平成28年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記(第4条関係)
五條市教育委員会印 | 五條市教育委員会之印 | ||
五條市教育委員会教育長印 | 五條市教育委員会事務局教育部長之印 | 五條市教育委員会教育長職務代行者之印 | |