○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和33年5月11日
教委規程第2号
教育長は、教育委員会事務委任規則(昭和32年10月五條市教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、図書館長、公民館長、学校給食センター所長に委任する。
(1) 1件10万円未満の契約の締結、工事の施行、労力使用、物件の購入、借用、修繕及び補償決定に関すること。
(2) 1件10万円未満の支出負担行為に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。
附則(昭和41年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規程第4号)
この規程は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規程第3号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規程第9号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。