○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和33年5月11日

教委規程第2号

教育長は、教育委員会事務委任規則(昭和32年10月五條市教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、図書館長、公民館長、学校給食センター所長に委任する。

(1) 1件10万円未満の契約の締結、工事の施行、労力使用、物件の購入、借用、修繕及び補償決定に関すること。

(2) 1件10万円未満の支出負担行為に関すること。

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。

(昭和41年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規程第4号)

この規程は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和49年教委規程第3号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和55年教委規程第9号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年教委規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成10年教委規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和33年5月11日 教育委員会規程第2号

(平成10年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年5月11日 教育委員会規程第2号
昭和41年11月14日 教育委員会規程第1号
昭和46年7月17日 教育委員会規程第4号
昭和49年6月29日 教育委員会規程第3号
昭和55年3月31日 教育委員会規程第9号
昭和58年3月22日 教育委員会規程第2号
昭和61年4月10日 教育委員会規程第2号
平成10年2月23日 教育委員会規程第3号