○五條市教育委員会事務局事務専決規程

昭和45年9月1日

教委規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、教育長が補助執行する市長の権限に属する事務の一部及び教育委員会より委任を受けた事務の一部を五條市教育委員会事務局の教育部長及び教育次長並びに課長、主幹及び子どもサポートセンター所長(以下「課長」という。)をして更に専決処理させることによって、能率的かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(教育部長専決事項)

第2条 教育部長は、次に掲げる事務を専決処理することができる。

(1) 教育次長及び課長の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の特別休暇に関すること。

(3) 課長の旅行及び職員の引き続き1週間を超える旅行に関すること。

(4) 定例又は軽易な許可、認可及び命令に関すること。

(5) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。

(6) 1件につき200万円未満の財産及び物件の取得、交換及び処分に関すること。

(7) 1件200万円(工事請負費については、500万円)未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件500万円未満の支出命令に関すること。

(9) 1件につき予定価格200万円未満の契約の締結に関すること。

(10) 予算に定めてある歳入の調定に関すること。

(11) 1件200万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(12) 職員の被服及びこれに準ずる物の貸与、返還、亡失に関すること。

(13) 課長の私有車の公務使用の承認に関すること。

(14) 公文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(15) 個人情報の開示等のうち重要なものに関すること。

(16) 使用料又は利用料金の減額又は免除に関すること。ただし、重要なものに関することを除く。

(教育次長専決事項)

第2条の2 教育次長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 1件200万円未満の支出命令に関すること。

(3) 1件につき予定価格100万円未満の契約の締結に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第3条 課長の専決できる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の年次有給休暇に関すること。

(2) 定例又は軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(3) 課員の事務分担に関すること。

(4) 課員の旅行に関すること。

(5) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 1件50万円未満の契約の締結、工事の施行、労力使用、物件の購入、借用、修繕及び補償決定に関すること。

(7) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(9) 1件100万円未満の予算に定めのある歳入の調定に関すること。

(10) 1件100万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。

(11) 文書の収受発送に関すること。

(12) 課員の私有車の公務使用の承認に関すること。

(13) 公文書の開示等に関すること(第2条第14号に係るものを除く。)

(14) 個人情報の開示等に関すること(第2条第15号に係るものを除く。)

(各課長の専決事項)

第4条 前条に掲げる事項のほか、各課長において専決処理できる事項は、次のとおりとする。

教育総務課長

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 簡易な諸統計に関すること。

(3) 学校施設の利用許可に関すること。

学校教育課長

(1) 学校行事に関する各種届の処理に関すること。

(2) 学齢児童生徒の就学並びに児童生徒及び幼児の入学転学等に関すること。

(3) 規定の方針のもとに、機関及び団体の求めに応じて指導、助言を行うための訪問に関すること。

(4) 重要又は特別のものを除き、学校における教育課程、学習指導その他教育に関する専門的事項の指導に関すること。

子ども未来課長

(1) 市立認定こども園行事に関する各種届の処理に関すること。

(2) 市立認定こども園施設の利用許可に関すること。

(3) 重要又は特別のものを除き、市立認定こども園における就学前教育・保育に関する専門的事項の指導に関すること。

生涯学習課長

(1) 規定の方針のもとに、社会教育に関係ある団体の求めに応じて指導、助言を行うための訪問に関すること。

(2) 視聴覚教材、教具及び公民館用備品の利用許可に関すること。

(3) 社会体育の指導、助言に関すること。

(4) 社会教育諸団体との連絡調整に関すること。

(5) 体育施設の利用許可に関すること。

文化財課長

(1) 文化財保護の指導、助言に関すること。

(2) 文化財保護関係機関、団体との連絡調整に関すること。

(3) 学校教育、社会教育における郷土学習活動の支援に関すること。

(4) 博物館等の施設及び備品の利用許可に関すること。

(5) 博物館等の収蔵資料の特別利用及び館外貸出許可に関すること。

子どもサポートセンター所長

(1) 児童・生徒の育成指導及び相談等の業務に関すること。

(2) 児童・生徒の健全育成に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) 児童・生徒の健全育成に係るボランティアの育成に関すること。

(4) 適応指導教室に関すること。

(5) 子どもサポートセンターの施設及び備品の利用許可に関すること。

(関係課長への合議)

第5条 専決事項のうち各課に関係ある事項については、関係課長に合議しなければならない。

(報告の義務)

第6条 課長は、専決処理した事項について必要と認めるときは、文書又は口頭をもって教育次長及び教育部長を経て教育長に報告しなければならない。

(代決)

第7条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

2 教育部長が不在のときは、教育次長を置く場合にあっては教育次長が、教育次長を置かない場合にあってはその事項に係る事務を主管する課長が、その事務を代決する。

3 教育次長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、所管課長補佐、室長及び所長補佐がその事務を代決する。

(代決できる事項及び後閲)

第8条 前条の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項にはこれを適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項は、課長がその事務を代決することができる。

2 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規程第2号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和53年教委規程第11号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規程第8号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年教委規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和61年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年教委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委告示第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規程第3号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年教委規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第2号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年教委規程第3号)

この規程は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年教委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規程第1号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五條市教育委員会事務局事務専決規程

昭和45年9月1日 教育委員会規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年9月1日 教育委員会規程第12号
昭和46年3月30日 教育委員会規程第3号
昭和49年6月29日 教育委員会規程第2号
昭和53年3月29日 教育委員会規程第11号
昭和55年3月31日 教育委員会規程第8号
昭和56年7月15日 教育委員会規程第9号
昭和61年4月10日 教育委員会規程第1号
平成元年10月2日 教育委員会規程第1号
平成元年12月1日 教育委員会規程第3号
平成2年5月31日 教育委員会規程第3号
平成5年3月23日 教育委員会規程第1号
平成6年3月23日 教育委員会告示第1号
平成7年3月22日 教育委員会規程第2号
平成10年2月23日 教育委員会規程第2号
平成11年8月25日 教育委員会規程第2号
平成12年3月31日 教育委員会規程第1号
平成12年10月25日 教育委員会規程第2号
平成13年3月30日 教育委員会規程第1号
平成13年10月31日 教育委員会規程第3号
平成14年3月29日 教育委員会規程第2号
平成15年11月20日 教育委員会規程第3号
平成17年9月15日 教育委員会規程第2号
平成19年11月29日 教育委員会規程第3号
平成20年3月27日 教育委員会規程第2号
平成22年3月25日 教育委員会規程第3号
平成23年3月29日 教育委員会規程第2号
平成25年2月25日 教育委員会規程第1号
平成28年8月19日 教育委員会規程第1号
令和4年4月1日 教育委員会規程第2号