○教育委員会事務委任規則
昭和32年10月26日
教委規則第5号
第1条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置又は廃止を決定すること。
(3) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(4) 教科用図書の採択を決定すること。
(5) 人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 教育委員会事務局の課長補佐以上の職にある者及びその他教育機関の長の任免を行うこと。
(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免及び分限について内申すること。
(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(9) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(12) 教育予算の見積りを決定すること。
(13) 社会教育委員その他教育関係の委員を委嘱及び任命すること。
(14) 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 通学区域を定めること。
(16) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(17) 公文書の開示等の決定又は開示の請求に係る不作為に伴う審査請求の裁決に関すること(五條市情報公開審査会に諮問するものに限る。)。
(18) 個人情報の開示等の決定又は開示等の請求に係る不作為に伴う審査請求の裁決に関すること(五條市個人情報保護審議会に諮問するものに限る。)。
(19) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にまたなければならない。
第3条 教育長は、緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたときに限り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により、前2条に掲げる事項について、臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議において、教育委員会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第15号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月5日から適用する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の教育委員会事務委任規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。