○五條市長の権限に属する事務の一部を市の教育委員会に委任する規則
昭和33年5月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を市の教育委員会に委任するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(権限の委任)
第2条 市長は、次に掲げる権限を市の教育委員会に委任する。
(1) 公立認定こども園の運営計画及び施設整備に関すること。
(2) 公立認定こども園の管理運営に関すること。
2 市長は、教育委員会の所掌に係る予算に定めのある次に掲げる権限を市の教育委員会に委任する。
(1) 1件500万円未満の教育財産の取得及び処分を決定すること。
(2) 1件500万円未満の契約の締結、工事の施工、労務の使用、物件の購入、借用、修繕及び補償決定に関すること。
(3) 1件500万円(工事請負費については、1,000万円)未満の支出負担行為に関すること。
(4) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。
(5) 歳入の調定に関すること。
(6) 1件500万円未満の歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しに関すること。
(7) 市立高等学校の授業料等の減免措置に関すること。
(8) 五條市保健福祉センターの運動実技指導室の使用に関すること。
(9) 使用料又は利用料金の減額又は免除に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。