○五條市教育委員会表彰規程
平成5年4月22日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、本市の教育振興並びに教育行政に貢献し、その功績顕著な者及び市民の模範となるべき者(以下団体を含む。)を表彰し、その功績をたたえることを目的とする。
(範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について教育長がこれを行う。
(1) 教育行政の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 社会事業、地域活動の進展に貢献し、その功績が顕著な者
(4) その他特に表彰することが適当と認められる者
(推薦)
第3条 この表彰は、五條市教育委員会事務局各課長の推薦とする。
(選考)
第4条 前条において推薦された者の表彰については、五條市教育委員会において審査決定する。
(方法)
第5条 表彰は、教育長又は推薦者を通じて表彰状等の授与を行うものとする。
(記録の保存)
第6条 教育長は、被表彰者の事績の概要を表彰録に登載し、永年これを保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規程第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。