○五條市教育委員会表彰規程

平成5年4月22日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、本市の教育振興並びに教育行政に貢献し、その功績顕著な者及び市民の模範となるべき者(以下団体を含む。)を表彰し、その功績をたたえることを目的とする。

(範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について教育長がこれを行う。

(1) 教育行政の進展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 社会事業、地域活動の進展に貢献し、その功績が顕著な者

(4) その他特に表彰することが適当と認められる者

(推薦)

第3条 この表彰は、五條市教育委員会事務局各課長の推薦とする。

2 推薦は、様式第1号の推薦書に様式第2号の推薦調書を添付して、教育長あて行うものとする。

(選考)

第4条 前条において推薦された者の表彰については、五條市教育委員会において審査決定する。

(方法)

第5条 表彰は、教育長又は推薦者を通じて表彰状等の授与を行うものとする。

(記録の保存)

第6条 教育長は、被表彰者の事績の概要を表彰録に登載し、永年これを保存しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規程第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市教育委員会表彰規程

平成5年4月22日 教育委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月22日 教育委員会規程第3号
令和4年4月1日 教育委員会規程第4号