○教育委員会会議規則
昭和32年10月26日
教委規則第2号
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他委員会の議事運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
第3条 定例会は、毎月1回これを開催する。
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第6条の2 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第11条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者が教育長の職務を代理する。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第15条 採決の結果可否同数のときは、次回において引き続き審議する。
第16条 採決のとき、議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき、議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは教育長が会議に諮って定める。
第18条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
3 会議録は、作成後、公表しなければならない。
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の内容
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議あるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の教育委員会会議規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。