○教育委員会公告式規則

昭和32年10月26日

教委規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第4号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年9月25日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

教育委員会公告式規則

昭和32年10月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年10月26日 教育委員会規則第1号
昭和41年11月14日 教育委員会規則第1号
昭和43年11月4日 教育委員会規則第4号
昭和45年2月23日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和50年12月11日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月25日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月2日 教育委員会規則第1号
平成13年7月17日 教育委員会規則第6号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号