○五條市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和54年5月1日
条例第3号
(設置)
第1条 五條市の国民健康保険高額療養費貸付資金に充てるため、五條市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利息は、一般会計へ収入する。
(保険事故時の相殺)
第5条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。