○五條市国民健康保険財政調整基金条例
平成5年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 五條市国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、五條市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に計上し、又は決算上剰余金が生じた場合、その全部又は一部を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。
(保険事故時の相殺)
第5条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(西吉野村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村の編入の日前に、西吉野村国民健康保険財政調整基金条例(平成15年12月西吉野村条例第29号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第102号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。