○五條市福祉振興基金条例
平成3年12月20日
条例第29号
(設置)
第1条 本市における福祉事業の推進を図るため、五條市福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、五條市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するための事業の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(保険事故時の相殺)
第5条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に適合する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村地域福祉基金条例(平成3年12月西吉野村条例第26号)又は大塔村地域福祉基金条例(平成4年3月大塔村条例第6号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第101号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。