○五條市公共施設整備基金条例

昭和57年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 公共施設等の整備に要する財源の一部に充てるため、五條市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものとし、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。

(1) 市内で開発行為を行うものが公共施設等の整備拡充に要する費用として市に納付した金額

(2) 前号のほか、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は、五條市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、施設の整備等に要する経費の財源に充てる場合には、予算に定めるところにより処分することができる。

(保険事故時の相殺)

第7条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村地域振興基金設置条例(平成2年3月西吉野村条例第7号)、西吉野村公共施設整備基金条例(平成6年3月西吉野村条例第3号)、にしよしの荘整備基金条例(平成15年12月西吉野村条例第28号)、大塔村地域振興基金設置条例(平成3年3月大塔村条例第5号)又は大塔村公共施設整備基金条例(平成10年3月大塔村条例第1号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第100号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

五條市公共施設整備基金条例

昭和57年10月1日 条例第29号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第29号
平成14年3月27日 条例第3号
平成17年9月13日 条例第100号