○五條市土地開発基金条例

昭和45年9月30日

条例第25号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、五條市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、633,297,583円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(保険事故時の相殺)

第5条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村土地開発基金条例(昭和46年9月西吉野村条例第15号)又は土地開発基金条例(昭和49年3月大塔村条例第12号)の規定により積み立てられた現金等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第98号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

五條市土地開発基金条例

昭和45年9月30日 条例第25号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第25号
昭和46年3月25日 条例第13号
昭和46年9月25日 条例第25号
昭和48年12月20日 条例第36号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第10号
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和54年5月1日 条例第9号
昭和55年5月2日 条例第15号
昭和56年4月8日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第2号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成3年12月20日 条例第30号
平成5年3月25日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第3号
平成17年9月13日 条例第98号