○五條市財政調整基金条例

昭和50年6月20日

条例第22号

(設置)

第1条 本市財政の健全な運営に資するため、五條市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に計上し、又は決算上剰余金が生じた場合、その全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は、五條市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号の一に該当する場合には、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(保険事故時の相殺)

第5条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村ふるさと創生基金条例(平成元年3月西吉野村条例第7号)、西吉野村中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年9月西吉野村条例第17号)、西吉野村財政調整基金条例(平成15年12月西吉野村条例第26号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年10月大塔村条例第29号)、消防賞じゆつ金基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年10月大塔村条例第8号)又はふる里創生基金条例(平成元年3月大塔村条例第4号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(五條市基本財産蓄積条例等の廃止)

2 五條市基本財産蓄積条例(昭和32年10月五條市条例第16号)及び五條市ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年3月五條市条例第1号)は、廃止する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市財政調整基金条例

昭和50年6月20日 条例第22号

(平成25年3月11日施行)