○五條市行政財産使用料条例

昭和60年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき徴収する使用料(以下「使用料」という。)に関する事項について定めることを目的とする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 土地(電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、五條市道路占用料に関する条例(昭和33年3月五條市条例第16号)別表に定める額とする。) 使用期間1か年につき1平方メートル当たり前年度相続税課税標準額(以下「標準額」という。)の100分の3

(2) 建物 使用期間1か年につき1平方メートル当たり標準額の100分の12

(3) 伝送路(五條市携帯電話エリア整備事業で整備した設備をいう。以下同じ。) 別表に定める金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、使用許可の際、徴収する。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、市長が公共の利益となる特別の事情があると認めた場合、減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 徴収した使用料は還付しない。ただし、使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の五條市行政財産使用料条例附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

伝送路使用料(年額:円)

区分

単位

路線名

金額

伝送路

一路線

茄子原線

800,000

上記路線以外の路線

102,858

五條市行政財産使用料条例

昭和60年12月24日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和60年12月24日 条例第29号
平成2年3月29日 条例第7号
平成8年12月20日 条例第21号
平成20年3月21日 条例第17号
平成22年12月20日 条例第41号
平成23年3月8日 条例第1号
平成29年3月10日 条例第3号