○五條市納税証明書の枚数の計算に関する規則
昭和35年12月28日
規則第6号
五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号)第18条の4第3項の規定に基づく納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項第1号から第4号までの各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る市税に関するものであるときは、証明書を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。