○市税に関する文書の様式を定める規則

昭和39年7月22日

規則第11号

第1条 五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については、様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号を、それぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 この規則により定められた様式について従前条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に五條市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

(平成19年規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に五條市収入役名及び五條市助役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年10月3日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/市税/犯則事件/調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項の後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合のたばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

削除

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

 

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

削除

24

納税証明請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条第371条第457条第485条第539条第611条

26

納税管理人申告書

第300条第355条第527条第590条第702条の5

27から29まで

削除

30

/市民税/県民税/納税通知書

法第319条の2及び第43条

31

/市民税/県民税/特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

32

/市民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

33

市民税及び県民税の月割額納入計算書

条例第46条

34

/市民税/県民税/納入書

35

市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

36

/固定資産税/都市計画税/納税通知書

条例第68条第1項

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税納税通知書

条例第85条本文

41及び42

削除

43

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

44

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

45

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

46

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項

54から56まで

削除

57

特別土地保有税申告書

条例第138条及び第139条

58

特別土地保有税納付書

条例第139条

59

特別土地保有税更正(決定)通知書

条例第140条

60

特別土地保有税に係る土地の価格(決定)通知願

法第596条

61

特別土地保有税に係る土地の価格(決定)通知者

62

特別土地保有税に係る非課税土地特別譲渡認定申請書

法第601条第1項及び第602条第1項

63

特別土地保有税に係る非課税土地特例譲渡確認申請書

法第602条第1項

64

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長申請書

法第601条第2項及び第602条第2項

65

特別土地保有税徴収猶予申告書

法第603条第3項

66

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第601条第3項、第602条第2項及び第603条第3項

67

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条第5項、第602条第2項及び第603条第4項

68

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項及び第603条第4項

様式 略

市税に関する文書の様式を定める規則

昭和39年7月22日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和39年7月22日 規則第11号
昭和52年10月5日 規則第8号
昭和54年4月2日 規則第8号
昭和54年8月11日 規則第16号
昭和60年3月29日 規則第5号
平成12年3月23日 規則第7号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年3月15日 規則第7号
平成23年8月30日 規則第18号
平成29年10月4日 規則第28号