○五條市指定金融機関事務取扱規程
昭和39年9月1日
規程第9号
第1条 本市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務取扱については、法令その他に別段の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 指定金融機関等の事務の取扱場所は、取扱者の事務所とする。ただし、市長は、指定金融機関をしてその行員を常時本市役所に派出させ、指定金融機関事務を取り扱わせることができる。
2 市長は、前項のほか、必要と認める場所に指定金融機関をしてその行員を出張させ、収納事務を取り扱わせることができる。
第3条 指定金融機関等の事務取扱時間は、指定金融機関等の執務時間とする。ただし、市長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前条第1項の規定により指定金融機関の行員を派出させる場合の出納事務の取扱時間については、指定金融機関との協議により別に定める。
第4条 指定金融機関等事務取扱期間は、契約の日から1箇年とする。期間満了により更改継続することができる。
第5条 指定金融機関は、市長の定める金額又はこれに相当する市長の認める担保を提供しなければならない。
第6条 指定金融機関の収納金は、すべて別段預金として保管する。ただし、市長の指示により他の種類の預金としても保管することができる。
第7条 指定金融機関が保管する市の経済に属する現金は、市の支払に支障がない限度において、市長は、指定金融機関に運用を許すことができる。この場合は、市長の定めるところにより利息金を市に納めなければならない。
第8条 指定金融機関は、不可抗力又は取扱者の過失その他事由の如何を問わず、取扱金に損害を及ぼしたときは賠償の責めに任する。ただし、情状により減免することができる。
第9条 市は、次の場合、何時でも指定金融機関等の事務取扱いを停止又は解除することができる。これにより指定金融機関等は損害を蒙ることがあっても、市に対して賠償を要求することができない。
(1) 事務取扱いに関し不都合な行為があったとき。
(2) 監督官庁の命令があったとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) その他本市において必要と認めたとき。
第10条 指定金融機関等が契約を解除しようとするときは、契約期間満了の日前1箇月までに市長に申し出て、その承諾を得なければならない。
第11条 指定金融機関等は、契約の中途解除又は期間満了等により事務を取り扱わないこととなったときは、市長の定める期間内に、市長の要求する書類を提出し、同時に保管現金残高帳簿証憑類の一切を市長に引き渡さなければならない。
第12条 指定金融機関は、指定金融機関事務取扱いに関する帳簿証憑類をその年度経過後10箇年間保存しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 五條市金庫規程(昭和33年3月五條市規程第6号)は、廃止する。
附則(令和3年規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。