○五條市予算規則
昭和39年4月5日
規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定める。
(1) 部長等 市長の事務部局の部長及び課長、出納室長、教育委員会事務局の部長及び課長、議会事務局の局長及び次長、選挙管理委員会事務局の局長、監査委員事務局の局長並びに農業委員会事務局の局長をいう。
(2) 主管部長等 財務事務を主管する部及び課の長をいう。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第4条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(歳計現金の一時繰替使用)
第5条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 市長は、翌年度の予算編成の方針を定め、毎年11月15日までに部長等に通知するものとする。
(予算の要求)
第7条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管部長等に提出しなければならない。
(予算の裁定)
第8条 主管部長等は、前条の規定による予算の要求について、必要と認めるときは、部長等の意見を聴き、調整を行うものとする。
2 主管部長等は、前項の調整の結果を市長に提出し、裁定を受けなければならない。
(暫定予算及び補正予算)
第9条 前2条の規定は、暫定予算の編成及び予算の補正の場合に準用する。
(予算成立の通知)
第10条 主管部長等は、予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条に基づいて予算を専決処分したときは、部長等に対して当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。
第3章 予算の執行
2 主管部長等は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは部長等の意見を聴いて予算執行計画を調整し、市長の決定を受けなければならない。
3 主管部長等は、決定された予算執行計画を直ちに部長等及び会計管理者に通知するものとする。
(歳出予算の配当)
第12条 主管部長等は、予算執行計画に基づき、上半期の場合予算の成立後速やかに、下半期の場合9月20日までに上、下半期の配当要求書(様式第6号)を提出させて、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。ただし、これによりがたい場合においては、必要に応じ、そのつど配当を行うものとする。
2 前項の配当は、上、下半期開始前少なくとも2日までにこれを行うものとする。ただし、これによりがたいときは、必要に応じ、その都度配当を行うものとする。
3 予算執行上必要があると認めるときは、節の細区分により配当を行うものとする。
(配当替え)
第13条 部長等は、前条の規定により配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、主管部長等と協議して配当予算の全部又は一部を他へ配当替えすることができる。
2 前項に基づいて配当替えしたときは、主管部長等は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為の制限)
第14条 部長等は、前2条の規定に基づいて配当された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。
(歳出予算の流用)
第15条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第11条の規定による予算執行計画書に基づき市長が行う。
2 部長等は、各目の間又は節間の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第7号)を主管部長等に提出しなければならない。
3 主管部長等は、前項に基づいて提出された予算流用伺書の内容を審査し、市長の決定を受けなければならない。
4 市長が歳出予算の流用を決定したときは、主管部長等は、直ちに当該部長等及び会計管理者に通知するものとする。
6 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。
(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用
(予備費の充当)
第16条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第8号)を主管部長等に提出しなければならない。
(継続費)
第17条 部長等は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに主管部長等を経て、市長に提出しなければならない。
2 主管部長等は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越しのあった額を会計管理者に通知するものとする。
3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに主管部長等を経て、市長に提出しなければならない。
4 継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、当該繰り越した額について、第12条の規定による予算の配当があったものとみなす。
4 部長等は、前3項の規定により繰り越したときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに、主管部長等を経て市長に提出しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第19条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
第4章 補則
(予算を伴う規則等)
第20条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ主管部長等に協議しなければならない。
(主管部長等への合議)
第21条 部長等は、次に掲げる行為をするときは、主管部長等に合議しなければならない。
(1) 1件の金額が100万円(工事請負費については、200万円)以上となる契約を締結しようとするとき。
(公金の出納状況等の報告)
第22条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年2月13日から施行する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に五條市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に五條市助役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。
附則(令和4年規則第55号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。