○特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 五條市墓地事業特別会計 墓地事業
(2) 五條市大塔診療所特別会計 大塔診療所事業
(3) 五條市農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においてはそれぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第96号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。