○財政状況の公表に関する条例
昭和33年3月26日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年度10月1日から同年度3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長が必要と認める財政に関する事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となる事実及び数字を記載した文書を付表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は、五條市公報により行う。ただし、必要に応じ、印刷物の掲示又は配布により行うことができる。
2 前項の市公報は、その発行の日から6箇月間、何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第5条 財政状況は、前条第1項に定める方法によるほか、なお、新聞紙上にその要旨を掲載することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。