○平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成11年12月21日

規則第20号

(給料月額の切替え)

第1条 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第4条第7項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切…

平成11年12月21日 規則第20号

(平成11年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年12月21日 規則第20号