○五條市特別職の報酬等審議会条例

昭和41年4月8日

条例第3号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、五條市特別職の報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、五條市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度市長が選任する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月13日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月5日から適用する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

五條市特別職の報酬等審議会条例

昭和41年4月8日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年4月8日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和53年2月7日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第7号