○五條市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

昭和33年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費の支給に関し定めることを目的とする。

(旅費の額)

第2条 旅費の支給額は、次のとおりとする。

出頭者

2時間以内 1,900円

2時間を超え4時間以内 2,800円

4時間を超える場合 3,800円

2 前項の額をもって出頭のため要した経費を弁償し難きときは、その実費を弁償する。この場合の実費は、経済的な経路及び方法により要した額とする。

(旅費の支給)

第3条 前条の旅費は、出頭の際これを支給する。ただし、自己に関する用務にて委員会が出頭を求めた場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

五條市農業委員会の求めにより出頭した者に対する旅費支給条例

昭和33年3月26日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月26日 条例第6号
昭和53年7月1日 条例第25号
平成28年3月9日 条例第1号