○五條市実費弁償条例
昭和33年3月26日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により、議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会に参加した者には、この条例の定めるところにより実費を弁償する。
第2条 実費の弁償は、次の金額とする。
議会出頭人、公聴会参加人
2時間以内 1,900円
2時間を超え4時間以内 2,800円
4時間を超える場合 3,800円
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
2 前項の日に支給し難いときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。