○五條市実費弁償条例

昭和33年3月26日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により、議会に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会に参加した者には、この条例の定めるところにより実費を弁償する。

第2条 実費の弁償は、次の金額とする。

議会出頭人、公聴会参加人

2時間以内 1,900円

2時間を超え4時間以内 2,800円

4時間を超える場合 3,800円

2 前項の額をもって出頭又は参加のため要した実費を弁償し難きときは、前項の額のほかにその実費を弁償する。

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。

2 前項の日に支給し難いときは、この限りでない。

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

五條市実費弁償条例

昭和33年3月26日 条例第5号

(昭和53年4月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年3月26日 条例第5号
昭和53年4月7日 条例第14号