○五條市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和34年4月1日

条例第17号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 538,000円

副議長 月額 469,000円

議員 月額 418,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

第3条の2 議員報酬から控除できるものは、全国市議会議員互助会団体定期保険掛金及び全国市議会議員団体補償制度保険料の金額とする。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員で6月1日及び11月30日(以下これらの日を「支給基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当は、それぞれ前項の支給基準日現在における議員報酬の月額、その議員報酬の月額に100分の25を乗じて得た額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員に適用される規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第15条の2及び第15条の3の規定を除く。)の例により支給する。ただし、同条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」とする。

(補則)

第6条 この条例に規定するもののほか、支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 五條市議会の議員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第50号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月五條市条例第28号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

7 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月五條市条例第34号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第15条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の150」とする。

8 第2条及び第3条の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日の翌日から当該処分を解かれる日まで日割により議員報酬の支給を停止する。

9 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合は、当該処分を受けた日の属する月の翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。

10 第5条第1項の規定にかかわらず、基準日の前6箇月以内の期間において、附則第8項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を月割により停止する。

11 附則第8項及び第10項の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に全額支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

12 附則第8項の規定により議員報酬の支給を停止されている場合において、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。

13 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その間の議員報酬は日割により支給しない。

14 附則第9項の規定は、前項の議員報酬の不支給について準用する。

15 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、附則第12項から第14項までの規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は月割により支給しない。

16 附則第8項又は第13項の日割により議員報酬の支給を停止し、又は支給しない額とは、当該月に支給すべき議員報酬に、処分を受けた日数をその月の現日数で除したもの(以下「日割の減額割合」という。)を乗じて得た額とする。

17 附則第10項又は第15項の月割により期末手当の支給を減額し、停止し、又は支給しない額とは、支給すべき期末手当を6で除したものに、日割の減額割合に該当月数を乗じて得たものを合算したものを乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

18 前項の規定の適用については、基準日の前6箇月以内の在職期間が6箇月に満たない場合は、在職月数で除するものとする。ただし、1箇月未満の在職期間は切り捨てるものとする。

19 この条例の規定により任期中に議員報酬又は期末手当の支給を停止されていた議員が、退職後再び、議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

20 令和2年6月に議長、副議長及び議員に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額からその額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

21 令和4年6月に議長、副議長及び議員に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の2については、これを適用しない。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第13号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の規定は、条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和44年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年条例第33号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月30日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第30号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の五條市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議長等が、この条例による改正前の五條市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の五條市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の五條市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五條市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項、第9項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例中、附則第6条第1項の規定は平成15年11月30日から、第1条並びに附則第2条、第3条、第4条、第5条、第7条第1項及び第8条の規定は平成15年12月1日から、第2条並びに附則第6条第2項及び第7条第2項の規定は平成16年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

4 第7条の規定は、平成26年11月30日から適用する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年11月30日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年11月30日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年11月30日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年11月30日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年11月30日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当1日につき

宿泊料1夜につき

食事料1夜につき

議長

一般職の職員の7級相当額

実費

実費

2,600円

13,000円

2,000円

副議長

2,600円

13,000円

2,000円

議員

2,600円

13,000円

2,000円

五條市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和34年4月1日 条例第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第17号
昭和35年7月11日 条例第12号
昭和35年12月8日 条例第20号
昭和36年1月30日 条例第2号
昭和38年4月1日 条例第3号
昭和38年12月28日 条例第28号
昭和41年7月1日 条例第13号
昭和43年4月5日 条例第5号
昭和44年6月21日 条例第15号
昭和44年12月15日 条例第36号
昭和44年12月25日 条例第31号
昭和45年12月21日 条例第33号
昭和45年12月21日 条例第38号
昭和46年12月20日 条例第33号
昭和47年3月25日 条例第4号
昭和47年6月20日 条例第18号
昭和49年3月25日 条例第12号
昭和49年5月14日 条例第16号
昭和49年12月17日 条例第35号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年12月20日 条例第28号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和53年9月26日 条例第27号
昭和55年5月2日 条例第9号
昭和55年9月18日 条例第28号
昭和58年12月20日 条例第30号
昭和59年3月31日 条例第3号
昭和61年9月29日 条例第29号
昭和63年6月27日 条例第7号
平成2年12月20日 条例第24号
平成3年3月25日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年12月18日 条例第26号
平成9年12月18日 条例第30号
平成13年3月27日 条例第9号
平成14年12月26日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第23号
平成17年3月23日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第8号
平成20年9月8日 条例第26号
平成21年5月30日 条例第16号
平成21年6月22日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月24日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第36号
平成26年12月8日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第40号
平成30年3月12日 条例第1号
平成30年12月19日 条例第35号
令和元年12月18日 条例第33号
令和2年4月24日 条例第26号
令和2年6月1日 条例第28号
令和2年11月27日 条例第38号
令和4年3月30日 条例第18号
令和4年6月29日 条例第27号