○職員団体の登録に関する規則

平成10年6月25日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年7月五條市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第1号)に登載することをもって行うものとする。

2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。

(登録の申請等の様式)

第3条 職員団体が、条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(様式第2号)

2 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合の届出書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第4号)

(3) 解散に関する届出書(様式第5号)

(登録の通知)

第4条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨、又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第6号)によるものとする。

2 公平委員会が登録した旨の通知をする場合は、前項の通知書に第3条の規定による当該申請書又は届出書の副本を添付するものとする。

(法人となる旨の申出)

第5条 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(様式第7号)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書(様式第8号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第6条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第9号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)によるものとする。

(聴聞審理)

第7条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する聴聞審理を行う場合は、聴聞審理通知書(様式第11号)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が聴聞審理の公開を請求しようとする場合は、聴聞審理公開請求書(様式第12号)によらなければならない。

第8条 公平委員会は、聴聞審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくは関係書類又はその写しの提出を求めるものとする。

2 職員団体は、聴聞審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第9条 公平委員会は、聴聞審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の聴聞審理を打ち切るものとする。

(登録の取消しの通知)

第10条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の職員団体の登録に関する規則の規定に基づき、現に登録されている職員団体は、改正後の職員団体の登録に関する規則により登録された職員団体とみなすものとする。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

職員団体の登録に関する規則

平成10年6月25日 公平委員会規則第2号

(平成10年6月25日施行)