○職員団体の登録に関する規則
平成10年6月25日
公平委規則第2号
職員団体の登録に関する規則(昭和41年10月五條市公平委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年7月五條市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第1号)に登載することをもって行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第4号)
(3) 解散に関する届出書(様式第5号)
(法人となる旨の申出)
第5条 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(様式第7号)でしなければならない。
2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)によるものとする。
(聴聞審理)
第7条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する聴聞審理を行う場合は、聴聞審理通知書(様式第11号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が聴聞審理の公開を請求しようとする場合は、聴聞審理公開請求書(様式第12号)によらなければならない。
第8条 公平委員会は、聴聞審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくは関係書類又はその写しの提出を求めるものとする。
2 職員団体は、聴聞審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第9条 公平委員会は、聴聞審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の聴聞審理を打ち切るものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の職員団体の登録に関する規則の規定に基づき、現に登録されている職員団体は、改正後の職員団体の登録に関する規則により登録された職員団体とみなすものとする。